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総括所見:フィンランド(第4回・2011年) 第1回(1993年)/第2回(2000年)/第3回(2005年)OPAC(2005年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/FIN/CO/4(2011年8月3日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2011年6月9日に開かれた第1628回および第1629回会合(CRC/C/SR.1628-1629参照)においてフィンランドの第4回定期報告書(CRC/C/FIN/4)を検討し、2011年6月17日に開かれた第1639回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、第4回定期報告書および事前質問事項(CRC/C/FIN/Q/4/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎するものの、締約国が、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく定期報告書をまだ提出していないことを遺憾に思う(訳注)。委員会は、議会オンブズマン、子どもオンブズマンおよび非政府組織のような関係者の意見が締約国報告書に含まれていることに、前向きな対応として留意するものである。委員会は、締約国における子どもの状況についての理解の向上を可能にしてくれた、開かれたかつ前向きな対話を評価する。 (訳注)武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書については2005年に第1回報告書の審査が行なわれている。同選択議定書のその後の実施状況に関する情報が第4回定期報告書に記載されていなかったという趣旨か。 II.締約国がとったフォローアップ措置および達成した進展 3.委員会は、以下のもののような条約実施のためにとられた立法上の措置の採択を含め、報告対象期間中に多くの前向きな発展が見られたことを歓迎する。 (a) 子ども福祉法(2007/417)(2008年)およびその改正(2010年)。 (b) 児童ポルノ頒布防止措置法(1068/2006)(2007年)。 (c) 青年法(2006/72)(2006年)およびその改正(2011年)。 (d) 性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約施行法(2011年)。 (e) 保健ケア法(1326/2010)(2010年)。 (f) 基礎教育法の改正(2010年)。 (g) 母子保健サービス、学校保健ケアおよび生徒保健ケアならびに子どもおよび若者のための予防的口腔保健ケアに関する政令(380/2009)(2009年)およびその改正(338/2011)(2011年)。 4.委員会はまた、以下のものを含む国際文書の批准/これへの加入も歓迎する。 (a) 親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関するハーグ第34号条約(2010年)。 (b) 無国籍の削減に関する1961年条約(2008年)。 (c) 国連・国際組織犯罪防止条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2006年)。 (d) サイバー犯罪に関する欧州評議会条約(2007年)。 5.委員会はまた、以下のものを含む政策およびプログラムの採択も歓迎する。 (a) 子どもの体罰を減少させるための国家行動計画(2010~2015年)。 (b) 子ども・若者政策発展プログラム(2007~2011年)。 (c) 社会福祉および保健ケアに関する国家発展プログラム(2008~2011年)。 (d) 国家ロマ政策(2009年)。 III.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条(6項)) 委員会の前回の勧告 6.委員会は、締約国の第3回定期報告書の検討(2005年)後に行なわれたさまざまな懸念表明および勧告(CRC/C/15/Add.272)に対する対応が不十分であることに、懸念とともに留意する。委員会は、これらの懸念および勧告がこの総括所見でも繰り返されていることに留意するものである。 7.委員会は、締約国に対し、第3回定期報告書に関する総括所見に掲げられた勧告のうち十分に実施されていないもの(民族的マイノリティの子どもおよび移民の子どもに対する差別、子どもの意見の尊重、子どもの庇護希望者の権利、子どもの脱施設化ならびに思春期の健康に関するものを含む)に対応するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。 立法 8.委員会は、条約の実施に関連する憲法的、法的および規範的枠組みを強化するために締約国がとった立法上の措置に留意しつつ、条約および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書の適用範囲を全面的に網羅する統合的な立法上の枠組みが存在しないことを、依然として懸念する。 9.委員会は、締約国が、法律および行政規則が条約および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書の原則および規定に全面的に一致することを確保するためにあらゆる必要な措置をとるとともに、条約上のすべての権利を包含する統合的法律の起草を検討するよう、勧告する。 調整 10.子どもの福祉、とくに社会サービス、保健サービスおよび子どもがいる家族の所得保障の発展については社会保健省が責任を負っていることには留意しながらも、委員会は、子どもの権利に関するプログラムおよび政策の豊富さを考慮すれば、同省は――同省の責任が子どもの権利の一部の分野のみに限定されていることから――国、広域行政圏および自治体のレベルならびに関連のあらゆる機関間における条約実施の全般的調整を担当する、十分な調整機構としては機能できない可能性があることを、依然として懸念する。 11.委員会は、締約国に対し、あらゆるレベルおよび関連のあらゆる機関間で子どもの権利政策の実施を調整する効果的な機構を設置するための措置をとることを確保するよう、求める。その際、締約国は、当該機構に対し、国、広域行政圏および自治体のレベルで包括的かつ首尾一貫した子どもの権利政策を実施するために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するよう、促されるところである。 国家的行動計画 12.委員会は、「子ども・若者政策発展プログラム」および「子ども、若者および家族のウェルビーイングのための政策プログラム」を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国が、条約を全面的かつ効果的に実施するための、権利を基盤とする包括的な政策および調和のとれた計画をまだ採択していないことを、遺憾に思うものである。 13.委員会は、締約国が、条約の全面的実施のための包括的な政策および行動計画を策定するよう、勧告する。このような政策および計画の立案に際しては、総会第27回特別会期の成果文書「子どもにふさわしい世界」およびその中間レビュー(2007年)に対して適切な注意が払われるべきである。委員会はさらに、行動計画には、すべての権利を実施し、かつすべての子どもによるすべての権利の享受に関する進展を効果的に監視するための、具体的な、期限の定められた、かつ測定可能な目標および達成目標が掲げられるべきことを、勧告する。行動計画については、その実施のために必要な財源、人的資源および技術的資源の適切な配分を確保するため、諸部門、国および自治体の諸戦略および予算との連携が図られるべきである。 独立の監視 14.委員会は、議会オンブズマンと子どもオンブズマンとの間で権限が分担されており、議会オンブズマンは子どもの権利侵害に関する苦情(子ども自身からのものを含む)を受理できる一方、子どもオンブズマンは子ども政策の監視を担当していることに留意する。しかしながら委員会は、子どもは議会オンブズマンの苦情申立て手続について承知しておらず、またはその活動方法について理解していない可能性があることを懸念するものである。委員会はまた、子どもオンブズマン事務所に提供される資源が不十分であることも懸念する。 15.委員会は、締約国が、国内諸機構の異なる苦情申立て手続に関する一般公衆(とくに子ども)の意識啓発を図るとともに、議会オンブズマンと子どもオンブズマン間の協力を増進させるよう、勧告する。委員会はまた、子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)への注意を喚起しつつ、締約国に対し、その独立性、有効性およびアクセス可能性を保障するために必要な人的資源、財源および技術的資源がこの国内機構に対して提供されることを確保するようにも求めるものである。 資源配分 16.委員会は、自治体が公共サービスの提供およびその資金に関して広範な自治権を享受していることに留意するとともに、このために、子どもおよび青少年のためのサービスに対する一部自治体の資源配分が不十分となり、子どもに対する資源配分に地域的格差が生じる可能性があることを、懸念する。締約国が条約に基づいて負う、自国の管轄下にある子どもの権利を充足する義務に照らし、委員会は、国レベルで包括的な評価、記録および監督が行なわれておらず、そのため国レベルで力のない統制システムしか存在しないことを遺憾に思うものである。 17.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 各自治体が利用可能な資源を考慮に入れながら、自治体に対し、子どもの権利の実施を確保するためにとくに配分される十分な資源を提供すること。 (b) 適切な水準の配分を確保しながら、子どものニーズを満たすために各自治体ごとに配分される予算額の効果的監視を確立すること。 (c) 子どものための予算配分額を監視する目的で子ども予算(子どもの権利の視点に立った予算追跡)を導入するとともに、「子どもの権利のための資源配分――国の責任」についての一般的討議(2007年)における委員会の勧告を考慮すること。 データ収集 18.委員会は、脆弱な状況に置かれた子ども(貧困の影響を受けている子ども、障害のある子ども、マイノリティ/移民の子どもおよび代替的養護に措置されている子どもを含む)の生活条件に関して入手可能なデータが不十分であることを懸念する。委員会はまた、子どもに対する虐待、ネグレクトおよび暴力ならびにこれらの子どもに対して提供されているサービスについての統計が限定的であることも懸念するものである。 19.委員会は、締約国に対し、条約の実施に関する統計のシステムおよび分析を強化するとともに、貧困、暴力、障害のある子ども、マイノリティ/移民の子どもおよび家庭を奪われた子どもについての政策およびプログラムの参考となるデータが収集されかつ活用されることを確保するよう、促す。委員会は、締約国が、とくに年齢、性別および民族的背景ごとに細分化された、18歳未満のすべての者および条約が対象とするすべての領域に関するデータを領域全体で体系的に収集しかつ分析するための能力を、引き続き強化するよう勧告するものである。 普及、意識啓発および研修 20.委員会は、政府の「子ども、若者および家族のウェルビーイングのための政策プログラム」の目的のひとつに採用された、条約の普及および関連の研修に関する情報ならびに条約20周年記念キャンペーンに関する情報を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、親および子どもとともに働く専門家を含む一般公衆の間で条約に関する意識の水準が低いことを、依然として懸念するものである。 21.委員会は、締約国が、子ども、親および子どもとともに働く専門家を含む一般公衆の間で条約ならびに条約に基づく国内法および他の関連の国際文書に関する知識を高めるための努力を増強するよう、勧告する。委員会はまた、子どものためにおよび子どもとともに働くすべての専門家集団(とくに法執行官、教員、ヘルスワーカー、ソーシャルワーカーおよびあらゆる形態の代替的養護で働く者)を対象とする十分かつ体系的な研修の強化も勧告するものである。 国際協力 22.委員会は、締約国が、2010年に国内総所得(GNI)の0.56%を国際援助に充てたこと、および、対GNI比0.7%という国際合意目標を2015年までに達成すると決意していることに、留意する。委員会は、締約国に対し、2015年までに対GNI比0.7%という国際合意目標を達成し、かつ可能であればこれを超えるよう奨励する者である。委員会はまた、締約国に対し、開発途上国との間で締結する国際協力の取り決めにおいて子どもの権利の実現が最優先課題となることを確保するようにも奨励する。委員会は、締約国が、その際、当該供与相手国に関する子どもの権利委員会の総括所見を考慮するよう提案するものである。 子どもの権利と企業セクター 23.委員会は、フィンランドに本社を置く企業による児童労働の直接的または間接的使用が禁じられておらず、かつ、児童労働を用いて製造された製品の輸入または販売について企業に制限が課されていないことを遺憾に思う。委員会はまた、子どもの栄養状態に影響を与え、かつ小児期の肥満およびその他の健康上の悪影響を助長する不健康な食品の販売宣伝を制限する法的規制が存在しないことも、懸念するものである。 24.委員会は、締約国が、国外で事業を行なうフィンランド企業およびフィンランドに本社を置く多国籍企業のサプライチェーンを効果的に監視するための制度を設けることにより、これらの企業による児童労働の使用を禁ずるための枠組みを定めるよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもの健康に悪影響を与える不健康な食品の販売宣伝を制限することも勧告するものである。委員会は、締約国が、とくに国連「ビジネスと人権枠組み」にしたがい、企業セクターが、とりわけ子どもの権利との関連で、企業の社会的責任に関する国際的および国内的基準を遵守することを確保するための規則を採択しかつ実施するよう、勧告する。人権理事会によって2008年に全会一致で採択された当該枠組みは、企業による人権侵害に対する保護を提供する国の義務、人権を尊重する企業の責任、および、人権侵害が生じた際、救済措置にいっそう効果的にアクセスできる必要性について簡潔に述べたものである。 B.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 25.委員会は、反差別法の改正、とくにその適用範囲の拡大のために締約国が努力していること、および、処遇均等オンブズマン事務所を設置する計画があることに留意する。しかしながら委員会は、障害のある子ども、子どもの移民および難民ならびにロマの子どものような民族的マイノリティの子どもに対する差別が蔓延していることを依然として懸念するものである。委員会はまた、ロマの社会的排除および構造的差別が、ロマの子どもの有害物質濫用の増加、精神保健上の問題および劣悪な生活水準につながっていることも懸念する。 26.委員会は、締約国に対し、障害のある子ども、子どもの移民および難民ならびに民族的マイノリティの子どもに対するあらゆる形態の差別と闘う努力を強化するよう、促す。委員会はさらに、締約国が、とくにメディアおよび教育制度を通じ、差別の防止および根絶を高い公的優先課題と位置づけるよう勧告するものである。締約国はとくに、国家ロマ政策にしたがい、ロマに対する民族差別およびその社会的排除と闘うためにとられる措置を強化し、かつ、すべてのロマの子どもに対して十分な生活水準を確保するべきである。委員会は、締約国が、2001年の「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択された宣言および行動計画ならびに2009年のダーバン・レビュー会議で採択された成果文書をフォローアップするために締約国が実施した措置およびプログラムのうち子どもの権利条約に関わるものについての具体的情報を、次回の定期報告書に記載するよう勧告する。 子どもの最善の利益 27.委員会は、子ども福祉法(2007年)に、福祉措置に関する子どものニーズの評価における子どもの最善の利益概念が含まれていることを歓迎するものの、締約国の他の法律には子どもの最善の利益に対する包括的言及がないこと、および、子どもに影響を与える決定においてこの原則が十分に理解されまたは考慮されていないことを遺憾に思う。 28.委員会は、締約国に対し、すべての立法上、行政上および司法上の手続ならびに子どもに関連しかつ子どもに影響を及ぼすすべての政策、プログラムおよびプロジェクトにおいて、子どもの最善の利益の原則が適切に統合されかつ一貫して適用されることを確保するための努力を強化するよう、促す。司法上および行政上のあらゆる判決および決定の法的理由も、この原則に基づくものであるべきである。 子どもの意見の尊重 29.委員会は、子どもおよび青少年の参加に関する欧州評議会の政策レビューに、締約国が試行国として参加していることを歓迎する。委員会はまた、子ども福祉法に基づき、子どもがその年齢に関わらず意見を聴かれる権利を有していることも歓迎するものである。しかしながら委員会は、行政手続法によれば自己に影響を与える事柄について個別に意見を聴かれる権利を有するのは15歳以上の子どもだけであること、外国人法上、12歳未満の子どもは原則として意見を聴かれていないように思われること、および、監護事案において子どもが十分に意見を聴かれていないことを、懸念する。委員会はまた、意見を聴かれる障害児の権利が適正に実現されていないことも懸念するものである。委員会はさらに、12歳に達した子どもを法廷外で聴聞するための代替的方法が十分に活用されていないこと、および、このような子どもが口頭審理への出席を強制される場合があることを、懸念する。 30.委員会は、締約国が、国内法で定められた年齢制限を廃止し、18歳未満のすべての子どもが、その子どもの成熟度にしたがい、自己に影響を与える司法上および行政上の手続(監護事案を含む)において適正に意見を聴かれることを確保するよう、勧告する。子どもは、子どもの最善の利益の原則を考慮に入れ、子どもにやさしい方法で意見を聴かれるべきである。障害のある子どもを含む子どもの意見は、その子どもの年齢および成熟度にしたがい、正当に重視されるべきである。これ(訳注)には、とくに、公開法廷ではなく秘密が守られる条件下で子どもの意見を聴くこと、および、ビデオ/オーディオ機器を活用することが含まれる場合がある。これとの関連で、委員会は、意見を聴かれる子どもの権利に関する委員会の一般的意見12号(2009年)に対して締約国の注意を喚起するものである。 (訳注)子どもにやさしい方法による意見聴取を指すと思われる。 C.家庭環境および代替的養護(条約第5条、第18条(1~2項)、第9~11条、第19~21条、第25条、第27条(4項)および第39条) 家庭環境 31.委員会は、有害物質濫用に関連した問題を有する親と暮らしている子どもが多いこと、および、子どもとともに働く専門家がとくにこれらの子どもに対して十分な注意を払っておらず、かつこれらの子どもに対応するための実務的知識をしばしば有していないことを、懸念する。委員会はまた、監護紛争がきわめて長く続くことに対する前回の懸念(CRC/C/15/Add.272、パラ26)もあらためて表明するものである。 32.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 資源を増加させ、家族カウンセリングおよび親教育を提供する社会サービスを強化するとともに、子どもとともに働くすべての専門家(ソーシャルワーカーおよび保健ケア専門家を含む)の研修を行なうこと。 (b) とくに有害物質濫用に関連した問題を有する家族との関連で、防止サービスならびに早期支援介入措置を強化すること。 (c) 離婚を考えている親のための家族調停サービスを増進させるとともに、子どもの監護をめぐる紛争が、子どもの最善の利益を考慮しながら適切な期間内に解決されることを確保すること。 家庭環境を奪われた子ども 33.子ども福祉法が、とくに子どもの養護受け入れおよび緊急措置に関するいっそう厳密な規定を置き、かつ代替的養護は第一次的には小規模かつ家庭的な単位で提供されるよう求めていることは歓迎しながらも、委員会は、実際には施設に措置される子どもの人数(連続しての措置を含む)が増えていること、里親養護への措置件数が不十分であること、ならびに、代替的養護への措置、養護計画、および措置決定の定期的再審査に関する基準を定めた全国的な統一基準が存在しないこと、および、代替的養護施設の監督および監視が不十分であることを、懸念する。委員会はまた、親のケアを受けていない子ども(施設の子どもを含む)のための効果的な苦情申立て手続が存在しないことも懸念するものである。委員会はさらに、施設の子どもが必ずしも普通教育に統合されておらず、かつ必要な精神保健サービスを必ずしも受けていないことを懸念する。さらに委員会は、子どもが実の家族との再統合を目的とする代替的養護を受けている間、実の家族に対して支援が行なわれていないことを懸念するものである。 34.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 代替的養護を必要とする子どもが施設ではなく家庭的養護および里親家庭養護に措置されることを確保するための努力を強化するとともに、とくに里親養護および里親の支援のための資源を増加させることにより、公的養護を受けている子どもの連続的措置を回避するための措置をとること。 (b) 代替的養護の現場で子どもとともに働くすべての専門家(里親および監督担当者を含む)に対し、研修を行なうこと。 (c) 代替的養護の対象とされる子どものアセスメントおよび措置、養護計画、および措置決定の定期的再審査に関する全国的な統一基準を定めるとともに、里親ホームまたは施設に措置された子どもの状況が十分な監督および監視の対象とされることを確保すること。 (d) 親のケアを受けていない子どもを対象とした、効果的な、よく周知された、独立したかつ公平な苦情申立て機構が整備されることを確保するために必要な措置をとること。 (e) 施設の子どもが普通教育に統合され、かつ必要に応じて精神保健サービスにアクセスできることを確保すること。 (f) 可能なときは、代替的養護を受けている子どもがやがて実の家族と再統合できるようにする目的で、実の家族に対して支援を提供すること。 委員会は、締約国に対し、子どもの代替的養護に関する指針〔PDF〕を考慮するよう勧告するものである。 体罰 35.委員会は、子どもの体罰を解消するための国家行動計画(2010~2015年) を歓迎する。しかしながら委員会は、とくに家庭において体罰が引き続き容認されかつ用いられていることを、依然として懸念するものである。 36.委員会は、締約国が、とくにおとなおよび子どもの組織的な意識啓発、適切な、積極的かつ非暴力的な形態のしつけの促進、および、――特別な支援を必要とする子どもの親および子育て実践に関して困難を有している親に特別な注意を払いながらの――継続的な監視を通じ、あらゆる場面における体罰を禁じた法律の全面的実施を確保するよう、勧告する。 児童虐待およびネグレクト 37.委員会は、児童虐待およびネグレクトに関わる事案またはこれに関する政府の政策について締約国から情報が提供されなかったことを遺憾に思う。 38.委員会は、締約国が、あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての委員会の一般的意見13号(2011年)を考慮しながら、さまざまな形態の児童虐待およびネグレクトの発生件数および蔓延率ならびに児童虐待およびネグレクトを防止するための国の政策に関する研究を実施するとともに、次回の定期報告書でこの点に関するいっそう詳しい情報を提供するよう、勧告する。 子どもに対する暴力に関する国連研究のフォローアップ 39.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう奨励する。 (a) 子どもに対する暴力に関する国連研究の勧告の実施を確保する等の手段により、ジェンダーにとくに注意を払いながら、子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に優先的に取り組むこと。 (b) 同研究の勧告、とくに子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表が強調した以下の勧告を締約国がどのように実施しているかに関する情報を、次回の定期報告書で提供すること。(i) 子どもに対するあらゆる形態の暴力を防止しかつこれに対処するための国家的な包括的戦略を各国で策定すること。 (ii) あらゆる場面における、子どもに対するあらゆる形態の暴力の明示的な法的禁止を、国レベルで導入すること。 (iii) データを収集し、分析しかつ普及するための全国的システムおよび子どもに対する暴力に関する調査研究事項を強化すること。 (c) 子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表、国連児童基金(ユニセフ)、国連人権高等弁務官事務所および世界保健機関(WHO)、ならびに、国際労働機関(ILO)、国連教育科学文化機関(ユネスコ)、国連難民高等弁務官事務所および国連薬物犯罪事務所を含む他の関連の機関ならびに非政府組織(NGO)パートナーと協力し、かつその技術的援助を求めること。 D.基礎保健および福祉(条約第6条、第18条(3項)、第23条、第24条、第26条および第27条(1~3項)) 障害のある子ども 40.障害のある人の個別ニーズに基づいた援助を強調する障害者サービス援助法改正(2009年)、および障害政策プログラム(2010~2015年)は歓迎しながらも、委員会は、障害のある子どものための保健ケア・サービスの供給が一部自治体で不十分であること、および、この点について締約国が財政的コミットメントを示していないことを、依然として懸念する。委員会はまた、物理的環境および公共交通機関における障壁のために障害のある子どもが移動を制限されており、したがって障害のある生徒の隔離水準が高いことも懸念するものである。さらに委員会は、教員が障害のある子どもとともに働く十分な訓練を受けておらず、かつ、障害児がいる家族が、その子どものリハビリテーションを支援するための十分、良質かつ先端的な支援または教育的指導を受けていないことを懸念する。 41.条約第23条〔および〕障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 良質な保健ケア・サービス、公共建築物および交通機関にアクセスし、かつ普通学校で教育を受ける障害児の平等な権利を保障する、ホリスティックな法律上および政策上の枠組みを確立すること。 (b) 障害のある子どものために十分な数のパーソナル・アシスタント、通訳サービスおよび移送サービスを確保すること。 (c) 障害および特別なニーズを有する子どもを教育する、教員の能力を向上させること。 (d) 障害児がいる家族に対して教育的指導を提供することにより、これらの家族を支援すること。 (e) 障害のある人の権利に関する条約の批准手続をさらに迅速に進めること。 健康および保健サービス 42.委員会は、子どもおよび若者を対象とした健康診断および健康教育を導入した保健ケア法の採択(2010年)を歓迎する。しかしながら委員会は、学校に常駐する医療職員(子どもに心理カウンセリングを提供する職員も含む)が存在しないことを懸念するものである。委員会はまた、有害物質濫用の問題を有する妊婦が治療へのアクセスに関して困難を抱えていること、および、有害物質を濫用する母親のもとに生まれた子どもの発達に対して締約国が十分な注意を向けていないことも、懸念する。 43.委員会は、締約国が、学校に医療職員(子どもに心理カウンセリングを提供する心理学者を含む)が常駐するようにすることを勧告する。委員会はまた、締約国が、有害物質濫用の問題を有する妊婦が時宜を得た良質な医療上の援助および治療を受け、かつ、そのような母親のもとに生まれた子どもに対して援助および支援が提供されることを確保するようにも、勧告するものである。 精神保健 44.委員会は、抑うつ率が高いことおよび自殺件数が多いこと(近年起きた2件の学校発砲事件を含む)、ならびに、子どものための精神保健サービスが不十分であることを懸念する。委員会はまた、注意欠陥・多動性障害および注意欠陥性障害の診断を受けた子どもに対する精神刺激薬の処方が減少していないことも、懸念するものである。 45.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どものための精神保健サービスを強化し、かつ必要な検査および治療へのアクセスを保障するとともに、自殺防止措置を増強すること。 (b) 子どもに対する精神刺激薬の処方を監視するとともに、注意欠陥・多動性障害および注意欠陥性障害の診断を受けた子どもならびにその親および教員が、より広範な心理的、教育的および社会的措置および治療にアクセスできるようにするための取り組みを行なうこと。 (c) 子どもが行なう可能性のある精神刺激薬の濫用を監視する目的で、物質の種別および年齢にしたがって細分化されたデータの収集および分析の実施を検討すること。 母乳育児 46.委員会は、母乳育児推進のためのフィンランド国家行動計画が2009年に採択され、かつ母乳育児推進フォローアップ部会によってその監視が行なわれていることを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国の母乳育児率が、上昇したとはいえ低いままであることを依然として懸念するものである。委員会はまた、現在、母乳育児に関する情報の大多数はオンラインでのみ入手可能であり、母親が他の手段を通じて母乳育児情報にアクセスできないこと、ならびに、母乳育児の重要性に関する意識および教育が欠けていることも、懸念する。 47.委員会は、締約国が、母乳育児の重要性および人工栄養のリスクについての資料にアクセスできるようにし、かつこれらの点に関して公衆の教育および意識啓発を図ることにより、母乳育児を促進するための努力を強化するよう、勧告する。 思春期の健康 48.委員会は、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスの促進に関する行動計画(2007~2011年)が策定されたこと、および、国家公衆衛生機関内に子ども・青少年健康局が創設されたこと(2007年)を歓迎する。しかしながら委員会は、青少年によるアルコールおよびタバコの濫用の水準が高いことを懸念するものである。 49.委員会は、締約国が、アルコールおよびタバコの悪影響に関する意識啓発を図ることによって青少年がアルコール、タバコおよび有害物質を濫用しないようにし、かつ、子どもおよび青少年の健康的なライフスタイルおよび消費パターンに対する貢献を確保する目的でマスメディアの関与を得るための措置を強化するよう、勧告する。 生活水準 50.委員会は、在宅保育手当および私的保育手当に関する法律の改正(2010年)により、在宅保育手当が増額され、自営業者の受給資格が拡大され、かつ父性休暇期間が延長されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、貧困下で暮らす子どもおよび有子家族(とくに3歳未満の子どもがいる家族)の数が過去10年間で倍以上になり、かつ、子ども手当および親手当が事実上減額されてきたことを、依然として懸念するものである。 51.委員会は、締約国に対し、経済的に不利な立場に置かれた家族(若年家族、ひとり親および多子家族の子どもをを含む)を支援し、かつ十分な生活水準に対するすべての子どもの権利を保障するための努力を強化するよう、求める。委員会はまた、子どもの貧困に対する効果的対応がとられるようにする目的で、締約国が、子どもの貧困に関するデータの包括的な収集および分析のために必要な措置をとることも、勧告するものである。 E.教育、余暇および文化的活動(条約第28条、第29条および第31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 52.委員会は、脆弱な状況に置かれたさまざまな集団の子ども(ロマの子どもを含む)が教育制度において直面している困難(不登校率の高さ、低成績、特別教育学級に措置される子どもの多さおよび中退率の高さを含む)について懸念を覚える。 53.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 子どもおよびその家族に対してよりよい支援を提供する目的で、さまざまな文化および子どもが直面している困難に関する教員の知識を増進させ、かつ、学校におけるロマ人の専門家(とくに特別ニーズ補助教員)の採用を増やすこと。 (b) 教員の養成および研修ならびに学校カリキュラムにマイノリティの権利を含めること。 (c) 子どものフィンランド語活用能力および社会的スキルを向上させ、ならびに、学校への移行をいっそう容易にし、かつ学校におけるつまづきおよび中退を防止する目的で、子どもが保育プログラムに出席していない親に対し、子どもを乳幼児期発達プログラムに参加させるよう奨励する対象を増やすこと。 54.子どものいじめを防止するためのプロジェクトが設けられたことは歓迎しながらも、委員会は、女子に対するセクシュアルハラスメントおよびジェンダーを理由とするいやがらせが広く行なわれており、かつ、インターネット上のいじめおよび携帯電話によるいじめを含むいじめが行なわれている旨の報告があることを、依然として懸念する。委員会は、学習に関する強化支援または特別支援を導入した基礎教育法改正(2010年)を歓迎しつつも、締約国の子どもの優秀な学業成績にも関わらず、多数の子どもが学校に満足していないことを依然として懸念するものである。 55.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) あらゆる形態のいじめおよびいやがらせと闘うためにとられる措置(教員および学校で働くすべての職員ならびに生徒の、学校における多様性を受け入れる能力を向上させ、かつその紛争解決スキルを向上させることなど)を増進させること。 (b) 学校における子どものウェルビーイング(意見を考慮される権利を含む)にいっそうの注意を払うとともに、学校に対する子どもの不満の原因に関する調査を実施すること。 (c) 前掲の勧告の実施に際し、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)を考慮すること。 乳幼児期のケアおよび教育 56.委員会は、専門家が不在であること、職員ひとりあたりの子どもの人数が多いこと、および、最低基準が定められていないために保育/就学前教育の質が低いとされていることなど、乳幼児期の教育に欠点があることを懸念する。小学1年生および2年生に対して朝および午後の活動が用意されていることは歓迎しながらも、委員会は、そのような活動の提供が自治体に対して要求されていないため、親が仕事と家庭生活のバランスをとりにくくなっていることを懸念するものである。 57.委員会は、締約国が、乳幼児期に関するすべての規定をまとめた、乳幼児期のケアおよび教育に関する新たな一般的法律を起草するよう、勧告する。当該法律は、乳幼児期における子どもの権利の実施に関する委員会の一般的意見7号(2005年)を考慮に入れ、かつ欧州委員会「乳幼児期の教育およびケアに関する報告書:われらがすべての子どもに対し、明日の世界のための最善のスタートを」(COM (2011 66)、2011年2月17日)に基づいて、子どもの権利の視点を強化するものであるべきである。委員会はさらに、とくに、集団の規模が限定され、かつ「保育の継続性」関係がよりよい形で保障されるように保育職員の増員および職員対子ども比の改善を図ることによって、乳幼児期教育プログラムの実施率および質を向上させるよう、勧告する。 F.特別な保護措置(条約第22条、第30条、第38条、第39条、第40条、第37条(b)~(d)、第32~36条) 性的搾取 58.委員会は、性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約施行法(2011年)および児童ポルノ頒布制限措置法(2007年)の採択を歓迎する。しかしながら委員会は、デジタルメディア(インターネット)における子どもの性的虐待およびセクシュアルハラスメントについての研究が行なわれていないことを遺憾に思うものである。委員会はまた、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書の批准手続に時間がかかっていることも遺憾に思う。 59.委員会は、締約国が、デジタルメディア(とくにインターネット)における性的虐待およびセクシュアルハラスメントの規模について研究するとともに、デジタルメディアにおける暴力を摘発し、加害者を処罰し、かつこれと闘うために必要な法律上、行政上および政策上の措置をとるための体制を強化するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、とくにインターネット上の子どもの性的搾取と闘う目的で十分な資源を配分しかつ政府の行動および調整を増進させるとともに、防止、被害を受けた子どもの回復および再統合のためのプログラムおよび政策が、1996年および2001年の「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」(それぞれストックホルムおよび横浜)ならびに2008年の「第3回子どもおよび青少年の性的搾取に反対する世界会議」(リオデジャネイロ)で採択された成果文書にしたがったものとなることを確保するようにも、勧告するものである。委員会は、締約国に対し、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書の批准をいっそう速やかに進めるよう、促す。 子どもの庇護希望者および難民 60.委員会は、庇護政策および難民政策において子どもの最善の利益の原則を考慮する2006年移住政策プログラム、および、保護者のいない子どもの家族再統合について定め、かつ医学的診断による年齢鑑別手続を法律による規制の対象とした外国人法改正(2010年)に留意する。しかしながら委員会は、締約国で庇護を求める子どもを収容する慣行について依然として懸念を覚えるものである。さらに委員会は、16歳以上の庇護希望者が受入れセンターの成人棟に収容されること、および、保護者のいない未成年者のための精神保健サービス、治療ケアおよび精神医学的ケアが不十分であることを、懸念する。 61.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する一般的意見6号(2005年)に照らし、庇護希望者の年齢について疑問があるときは灰色の利益を認めて当該庇護希望者を子どもとして扱うとともに、庇護希望者が年齢鑑別結果について異議を申し立てられるようにすること。 (b) 16歳以上の庇護希望者を受入れセンターの成人棟に収容しないようにするとともに、保護者のいない未成年者に対して十分な精神保健サービス、治療ケアおよび精神医学的ケアを提供すること。 (c) 子どもの庇護希望者の収容が、それに代わる措置を適用することができない場合に、最後の手段として、可能なもっとも短い期間で行なわれることを確保すること。 ヘルプライン 62.委員会は、締約国が、電話およびインターネットを用いた子どものためのヘルプラインに対する恒久的かつ十分な資金を確保するとともに、欧州連合「子どもの権利に関する報告書」にしたがって116 000の欧州統一番号を実施するよう、勧告する。委員会はまた、子どもヘルプラインが子どもの保護のための基本的手段であり、かつ子どもに対する暴力の防止および摘発に向けた手段であることを、締約国が認めるようにも勧告するものである。 先住民族集団およびマイノリティ集団に属する子ども 63.委員会は、ロマ・マイノリティおよびサーミ先住民族集団に属する子どもがロマニ語およびサーミ語による保健サービス(精神保健サービス、治療ケアまたは精神医学的ケアを含む)を受けていないことを懸念する。委員会はまた、ロマニ語およびサーミ語による教育サービスおよびレクリエーション活動の水準が不十分であること、ならびに、サーミ語によるこのようなサービスおよび活動がその主要居住地域に限定されていることも、懸念するものである。 64.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 国の計画およびプログラムへの、ロマおよびサーミの子どもの権利の統合状況を監視しかつ評価すること。 (b) ロマおよびサーミの子どもが、自己の言語による、文化的に配慮された教育および保健ケア・サービス(サーミのホームランド外に住んでいるサーミの子どものためのものを含む)に対する権利を有することを確保すること。 (c) とくに学校カリキュラム、教員の養成および研修、教員向け資料の作成およびサーミの子ども向けのメディア・コンテンツの提供に関して、スウェーデンおよびノルウェーの政府といっそう緊密に協力すること。 (d) 先住民族の子どもとその条約上の権利に関する委員会の一般的意見11号(2009年)を考慮すること。 (e) 独立国における先住民族および種族民に関するILO第169号条約(1989年)を批准すること。 G.国際人権文書の批准 65.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、まだ加盟国となっていない中核的国連人権文書、とくに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書、拷問等禁止条約の選択議定書、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約、障害のある人の権利に関する条約およびその選択議定書、強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約、ならびに、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の選択議定書を批准するよう、勧告する。 H.フォローアップおよび普及 フォローアップ 66.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、最高裁判所、議会、関連省庁および自治体当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 67.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第4回定期報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 I.次回報告書 68.委員会は、締約国に対し、次回の第5回・第6回統合定期報告書を2017年7月19日までに提出するとともに、この総括所見の実施に関する情報を当該報告書に記載するよう、慫慂する。委員会は、2010年10月1日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2)に対して注意を喚起するとともに、締約国が、今後の報告書は当該ガイドラインにしたがうべきであり、かつ60ページを超えるべきではないことを想起するよう求めるものである。委員会は、締約国に対し、報告ガイドラインにしたがって報告書を提出するよう促す。ページの制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲ガイドラインにしたがって報告書を見直し、かつその後再提出するよう求められることになる。委員会は、締約国に対し、報告書を見直しかつ再提出することができないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できないことを想起するよう、求めるものである。 69.委員会はまた、締約国に対し、2006年6月の第5回人権条約機関委員会間会合で承認された統一報告ガイドライン(HRI/MC/2006/3)に掲げられた共通コア・ドキュメントについての要件にしたがい、最新のコア・ドキュメントを提出することも慫慂する。条約別報告書および共通コア・ドキュメントは、一体となって、子どもの権利条約に基づく調和化された報告義務を構成するものである。 更新履歴:ページ作成(2012年3月)。/前編・後編を統合(10月20日)。
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複雑系研究の聖地サンタフェ研究所の科学者には人工知能の研究者も多い。 決定論的なネットワーク理論も、非決定論的なカオス理論も、何が大幅に間違っているのかを示してきたが、何が十分に正しいのかを示せなかった。 しかし、刻々と変化する形を解きつづけることはできるので、人工知能に出番が回ってくる。
https://w.atwiki.jp/rebootcamp/pages/122.html
サイバーメーデー関連の読書計画 テーマは、貧困と労働など。 テーマ別に読書案内や参考になるリンクを追加する予定。 AML(Alternative Information for People's Movements Mailing List)の「新刊のお知らせ」より転載。 転送されたメッセージ ---------- Subject [AML 19205] Fw 新刊のお知らせ 各位(以下、転送歓迎です) 湯浅です。 私事で恐縮ですが、宣伝させてください。 明日4月22日(火) 拙著『反貧困 ~「すべり台社会」からの脱出』 が岩波新書より発売になります。 現代日本の貧困問題と、それに抗する反貧困の取組みを紹介しました。 ご一読願えれば幸いです。 * 4月22日発売 湯浅誠著『反貧困 ~「すべり台社会」からの脱出』 岩波新書 定価777円 どん底の生活へと転げ落ち、貧困に苦しむ人が激増している。 困窮者を切り捨てる社会には「No!」を言おう。 合言葉は「反貧困」だ。 貧困の現場から、日本の課題と希望を語る、熱い一冊。 目次 【第一部】貧困問題の現場から 〈1章〉ある夫婦の暮らし 〈2章〉すべり台社会・ニッポン 1、三層のセーフティネット/2、皺寄せを受ける人々 〈3章〉貧困は自己責任ではない 1、五重の排除/2、自己責任論批判/3、見えない"溜め"を見る/4、貧困問題をスタートラインに 【第二部】「反貧困」の現場から 〈4章〉「すべり台社会」に歯止めを 1、「市民活動」「社会領域」の復権をめざす/2、基点としての〈もやい〉 〈5章〉つながり始めた「反貧困」 1、「貧困ビジネス」に抗して~エム・クルーユニオン/2、互助のしくみを作る~反貧困たすけあいネットワーク/3、動き出した法律家たち/4、ナショナル・ミニマムはどこに?~最低生活費と最低賃金 〈終章〉強い社会をめざして~反貧困のネットワークを もやいHP(www.moyai.net)にチラシPDFあり(トップページを下にスクロールして右側) * 湯浅誠 080-3022-4422 myuasa@k2.dion.ne.jp NPO法人自立生活サポートセンター・もやい www.moyai.net 便利屋あうん www.awn-net.com ホームレス総合相談ネットワーク www.homeless-sogosodan.net ●労働 ●貧困 「中国の草」菌草 貧困克服に向けた中国から世界への贈り物 - AFPBB News 「中国の草」菌草 貧困克服に向けた中国から世界への贈り物 - Xinhua 「中国の草」菌草 貧困克服に向けた中国から世界への贈り物 - livedoor 独自の就学・生活サポート奨学金制度にて学生2名の追加受入、計5名を教育支援(2024年8月30日)|BIGLOBEニュース - BIGLOBEニュース 貧困層の白人が弱肉強食の自由競争を重視する共和党とトランプを支持する本当の理由(JBpress) - Yahoo!ニュース 子どもの貧困対策 - 自社 暴力、貧困、使い込み、うつ病…「マルチ」にのめり込んだ母親に“地獄”を見せられた40代男性が語る「2世」の実態 - アエラドット 朝日新聞出版 「ブラック研修」を否定しきれない20代男性の本音 研修は朝6時から深夜1時までで、休憩はなし - 東洋経済オンライン 企業版ふるさと納税を通じたこども食堂の支援〜こどもの貧困対策と多世代交流を促進~ - 岩手日報 企業版ふるさと納税を通じたこども食堂の支援〜こどもの貧困対策と多世代交流を促進~ - PR TIMES 路上生活する24歳ウーバー配達員、失業の原因は“親の借金”…生活保護を受けるも途中で辞退した理由 - 日刊SPA! 路上生活する24歳ウーバー配達員、失業の原因は“親の借金”…生活保護を受けるも途中で辞退した理由 - goo.ne.jp 子の貧困解決へ議論 浦添でシンポ 「心身を支えて」 - 沖縄タイムス 貧困世帯の教育支援に重点 尾道市「こども計画」方針 - 中国新聞デジタル 円安が続くと日本社会は崩壊する?貧困の連鎖を断ち切るには円高しかない? 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第7回オフ会 日 時 2005年5月20日(金) 15:00 ジョン万次郎研究家・永國淳哉氏講演「土佐のスピリット」 16:00 橋本知事との意見交換 会 場 : 龍馬の生まれた街記念館(高知市上町2-6-33) 1.意見交換会概要 2.オフ会案内文 自治体職員有志の会 高知オフ会~橋本知事との意見交換会 <司会> ■ 会を代表した挨拶(事務局) 今回が第7回目となる。これまで自治体トップと意見交換をしてきたが、とても貴重な場だった。雑誌の記事投稿もやった。仕事への反映もそれぞれ行っている。2年前、橋本知事との出会いがきっかけとなって会ができた。今日は人事、自治体改革のありかたを意見交換していきたいと思っている。積み上げではなく未来からの発想で自由な意見交換できればと思う。 ■ 知事からひとこと 会のことは夕部さん等から聞いていた。たいへん心強い。今日は楽しみであるし、怖い感じもある。一問一答となっているが、質問する際には自分の意見や主旨、アイディアもあわせて話してほしい。 ====知事との意見交換===== ■ はじめに 1 知事としての実感 (1)NHKにおられときにもった行政へのイメージと知事として携わる行政とはどのような点を感じているか。 (2)NHKにおられるときと、知事になられてからと、自分の変わったところ、変えていないところを教えてほしい。(例えば信念とか生活のリズムとか) 【橋本知事】 知事になってもう14年目になる。知事になった当時、よく聞かれた質問は記者と知事との仕事の違いというものだった。私は記者時代、社会部の所属で、世の中の森羅万象を相手にしていたが、知事も同じ。とまどいはなかった。仕事の仕方についても、記者は情報を整理して記事にするが、知事もいろいろな情報をもとに事業や政策を実行し、説明責任を果たしていくということで、同じである。記者として培った能力が生かせる。マスコミがもっと行政に進出してほしいと自分の経験から思う。 記者時代と今との役所の仕事に対して感じる点の違いだが、役所仕事の徹底ぶりに感心する。前例踏襲。また、公平平等ということに対して気を使いすぎている。もっと柔軟に時代の変化にあわせていければと考えており、意識改革の中でもこの点を言い続けている。 仕事に対する信念と考え方は記者時代と同じ融通無碍。何事にも柔軟に対応していこうと記者時代から思っていたし、今も同様である。 ■ 自治体のあり方について 2 県のあり方 より住民と密接に関わる市町村への権限の移譲が進み、市町村の役割が大きくなっているが、地方分権の時代に県が果たすべき役割はどのようなことだと考えているか。県の仕事で私が思い浮かぶのは教育と警察くらいしかない。これからの時代、県の役割としては自治が組めない地域への行政サービスの提供や広域での調整業務が主になると私は思うが、その点についてどのように考えるか。 【橋本知事】 県の役割は自治体によって違うと思う。高知県の場合、合併によって市町村数35になるが、それでも人口1万人未満の市町村が19残る。こうした中では地方分権における役割が大きくというより、負担の方が大きくなるといった面があると思う。一般論としての県の役割はなかなか言えなくなっている。それぞれの自治体の体力によっても違うので、理想がなかなかかかげられないが、小さい自治体の広域的な仕事を代わりに担ったり、そうした自治体がやっていけるような連合体をつくるお世話をしたりといったことはあると思う。将来的なことを言えば、基礎自治体が強くなれば県は必要なくなる時代はくるとは思うが、5年10年くらい先ではまだまだだろう。 3 分権と合併 平成の大合併に際して地方分権との兼ね合いから、知事はどのように考えているか。高知の馬路村は合併しない宣言をされている。率直なところ知事はどう感じているか。 馬路村は強い意志を持っているのはネットで調べて感じたが、人口も減少しており、財政的に実際にやっていけるとは思わないが。 【橋本知事】 率直なところ馬路村はすばらしいと思う。自分たちで頑張れるところまで頑張ってみるという自治体が望ましいと思っている。地方分権は行政の中での権限の移譲、配分である。自治ということからいえば、将来の地域の人が自ら判断することが重要であり、それは合併も同じ。国や県が強制するものではない。ただ、ここまで財政状況が厳しくなると国の意図として合併をさせようという強い意思が働いている。なので、地域の思いは評価しながらも、自治体経営の規模を大きくするという合併は選択肢としてはありうるだろう。馬路村のような強い意思があればいいが、そうでなければ一緒になった方が安全だろうという気持ちはあるので、合併は有力な選択肢であるという説明はしてきたところである。合併せずに残ったところは独立宣言したところか合併相手がないところであった。そういう中なので県の役割は揺れ動いている。 実際の馬路村にいくと、人口減少という雰囲気はない。どうなっても続いていけるだろう。人口が1000人になったところがいくつかの自治体と合併して8000になってもいかがなものか、とは思う。規模のメリットを想定して合併特例法はあるので、小さな町村では生かせないだろうと思われるが、結構やっていけると感じているし、期待ももっている。 4 道州制 今後、地方制度の第二幕として道州制などが考えられている。たとえば、四国州として、四国が一体となって行政を行うことが考えられている。しかし、目的やビジョンなく単なる数字合わせの道州制ではいけないと思う。たとえば、瀬戸内海という資源を活かすという目的では、環瀬戸内海州というのもあると考える。そこで、四国州となったとき、もし知事が州知事になるとしたら、その四国が一体となるビジョン、目的を聞きたい。知事個人としての発言でかまわないのでお聞かせ願いたい。四国を初めて統一したのは確か長曾我部氏なので高知県知事にお聞きすることは相応しいとい思う。 【橋本知事】 四国州ということに夢を持っての質問だとは思うが、道州制にはよく注意しなければいけない。市町村合併の議論にしても地域から出てきた議論ではなく、国の意思で進んできたものである。道州制にしても、以前、平松大分県知事が言っておられた頃は、地方分権の受け皿になる基盤にあるものをつくっていこうという、地方から出てきた議論であったはずなのだが、地方制度調査会等で議論されている道州制の方向は、国と地方の権限の関係を将来に向けて続けていくためにでてきたものであると思っている。なので、あまり現状の中で制度の未来を語ってしまうことは危険が多い。そのような議論にのるのではなくて、地方から議論をしていこうという意志をもって進めていくことが大事なのだが、地方にそれだけの議論をする余裕がないのが心配だ。 中四国一緒ならそれにこしたことはないが、海も隔てており難しいだろう。四国は風土が違うからこそいいので、四国というブロックでの取り組みはやりやすいと考える。愛媛県知事との話で、防災関係の指示を高知県から一本化したら、という話もあったし、ソフトの面でもいろいろとできることはある。そのような取り組みが大事であって、今の制度の議論に乗ってしまった議論は追い込まれると思う。 ■ 改革について 5 改革の取組の考え方とその方法論 いわゆる改革派知事のさきがけとして、宮城県の浅野知事とともに全国の都道府県をリードされていることに敬意を表する。 行政経営品質の導入やコンピテンシー等県政の改革ツールや職員のキャリアデザインの取組について全国の自治体に先駆けて導入されているが、なかなか浸透していかず、一部を除いて組合的思考を常としている職員や議会からは賛同を得られていない状況と推測する。他の自治体や民間企業でも見受けられることと思うが、今後の戦略としてこの状況をブレークスルーするためにどのようなことが必要で、どういったことを考えているのかお聞かせ願いたい。人はディスカウント(けなすこと)では動かず、ストローク(ほめること)が大事だと言われるが、時にはスピードを重んじ、改善ではない痛みを伴う荒療治も必要だと感じている。 【橋本知事】 結論からいうと戦略はもっていない(笑)。組合との問題は荒療治で変えていくということで、ある程度できたのではないかと思う。ただし、職員の意識を変えたり、また能力開発などは同じような荒療治でやっていくことは難しい。まだ、能力開発の研修はこちらが自信をもてるようになれば、ある程度強制的に受けさせて人事登用につなげていけるが、経営品質は意識を変えるということなので、そういうことにはならない。行政の中の経営品質というのは陳情の処理量を5件から10件にする、というようなことではなくて、県民の思いに添って物事を考えていく、創意工夫をしよう、というものの考え方なので、取組はなかなか難しい。2:6:2でいえば上の2の人をどんどん使っていろいろな仕事をしてもらうことで、仕事の仕方をみて皆が学ぶということを待つしかないと思っている。 6 アウトソーシング アウトソーシングの対象業務に関心がある。もし、自治体の「内向き志向」「身内主義」を徹底的に排するならば、その温床となっている人事、給与、総務、庶務事務等の分野を率先してアウトソーシングして、間接分野の大胆なリストラと、トップ直属のリーダーシップが現場と直結する仕組みが必要と思っている。 また、NPOによる行政委託の批判(体のよい下請け・安請け)があるが、セクター間のパートナーシップを推進するという視点からも、間接部門を温存せず、部門ごと丸ごとアウトソーシングすることが必要と考える。 アウトソーシング推進に関する知事のねらいと、内向き志向を破壊するという視点で、まずは中枢部門である間接業務を率先して戦略的にアウトソーシングしていくことについての知事の考えをお聞きしたい。 【橋本知事】 結論からいえば大賛成だし、アウトソーシングはそうあるべきだと思う。アウトソーシングには財政の厳しさ、公務員への目の厳しさなどが背景にあるが、「仕事をもっと楽しくしていくためにアウトソーシングをしていく」というのが職員向けの切り口だろうと思う。書類づくりばかりしていても楽しくない。そんなことではなくて、そのような事は外部に任せて、本来自分たちがやらなければいけないことをやっていくことが大事だ。仕事そのものをもっと楽しくし、休みの日は家族で過ごしていくためのひとつのツールとしてアウトソーシングがある。 そのためには行政が担わなければいけないコンピテンシーにあたる事業はなにか、ということが重要になる。県庁にはいろいろな事業はあるが、それを1件ずつ縦でみていけばNPOの話にあったような業務の委託になってしまう。そうではなくて、仕事を横でみていくことが大事だ。間接業務である庶務や総務なども一括して任せるという方法をとることによって30~50%のアウトソーシングが可能になる。30~50%のアウトソーシングをしていくということには、仕事の仕方そのものを変えていくのだ、という趣旨がそこにはある。 人事、総務、財政のアウトソーシングも大賛成だ。人事等の仕事を出していくのは,職員全体にショックを与える意味でも大切なことだ。こうしたことができるんだ、ということが、自分たちの仕事を大きく見直していこうというきっかけにつながる。総体として間接業務を出していくことが重要だ。 NPOとの関わり、協同の仕組みであるが、企画の段階からNPOに参画してもらって、任せていき、企画から実施までやってもらうという協働関係を築いていくことが重要である。役所がきめてその事務を委託することではNPOは育たない。 7 これまでを踏まえての質疑 ○ 有志の会メンバー 私は風土改革に興味ある。北川知事もそうであったように、改革するときトップに共感してついていく職員がどれだけいるかが大事と思う。 そこでズバリ聞きたいが、県庁職員の方で自分に共感してついてこようという職員は何人くらいいるか。 【橋本知事】 おそらく10人はいるだろうが(笑)、全体で何人かというのはなかなか分からない。先ほど2:6:2の話があったが、上の2割がそのような意識になって動いていければいいと思う。あとの6と2は足さえ引っ張らずに黙ってくれたら十分だ。 高知県も徐々にではあるがそのようになってきているとは思うが、職員の方としてはいかがですか? ○ メンバー 徐々に増えていると思います(笑)。 職員は部局長についていくこととなるが、部局長が戦略をしっかりと把握しているかが大事である。部局長の戦略を確かめようという思いは持っているか。 【橋本知事】 以前、部局長や課長に自分の持ち場の経営方針がわかっているか、県の経営方針がわかっているか、と聞いたら、わかっていると答えた人は一人もいなかった。実体的にはそうなのだろう。せっかくみんなでつくった方針なので、ことばだけでも頭の中にいれることが必要だと思う。 経営品質ということでは、何年か前に部局長ととまりこみの研修をやったが、最近やっていないので、またやりたいと思う。 ○ メンバー 職員の意識をかえる、風土をかえることがほんとにできるのかと私は考えている。長野県の場合、昔は外からのやっかい事を部局長にかからないようにする職員が有能だと考えられていたが、今はやっかい事があれば、指示があったらやるといった感じになった。知事が変わって始めた電話で名前を名乗ることも、名乗る人も名乗らない人もいる。 そういった事を考えると、ほんとに意識が変わるのかと思う。疑うことも大事だと思うのだが、知事はどう考えるか。 【橋本知事】 結論からいうと私も疑いながらやっているが、確実に変わっているという実感はある。しかし、一方でやっていることをやめたらまた元に戻るのではという不安はある。不安を感じながらでもやらなければいけないということだろう。県民から提案を受けても、結局要望、陳情ばかりというのも事実だが、そういった方々と接しないまま終わるのではなくて、会話やコミュニケーションがあれば県民の考え方の質も高まってくると思う。会話の中でその内容が本当の思いつきなのか、それとも県の政策を知らないからなのか、といったことが分かるし、もし県の説明不足ということであればその対策をとることができる。県民との会話やコミュニケーションといった場がないままで県庁の意識だけをかえてもだめである。 ○ メンバー 2007年問題から、相当の公務員が退職すると言われているが、退職された人は自治体のサポーターになっていくのではないかと思う。そのため、退職者を対象に地元の帰るトレーニングをやればいいかと思っているが、知事はどう考えるか。 【橋本知事】 トレーニングで何ができるかということはあるが、そういった方々は強い力になると思う。そのための仕掛けはとても大切だろう。昔は公務員が退職するとややこしい人になるというのが常だったが、そういった方々が活動していけば大きな力になるに違いない。住民力を活用すればコミュニティが崩壊しないし、新しい公共サービスも生まれる。とても重要だ。 だけど、どんなトレーニングをやればいいだろうか? → (メンバー) 私が言ったことは、「あきらめの壁をぶちやぶった人々」を書いた中尾英司さんが提案されたもの。退職の数年前に、職場の洗脳をとくプログラムをすると、地域が豊かになるし、行政にとってもいいというものである。とても大事なことと思う。 →(橋本知事) 洗脳がとければいいが(笑)。ぜひ読んでみよう。 ○ メンバー 私が市長だったら、職員の長所や家族構成等までも掌握して組織をつくっていきたいと思うが、知事はどの程度の職員を掌握しているか。 また、太平洋側からの高速道路の考えについてお伺いしたい 【橋本知事】 一般の知事より職員はよく知っていると思う。職員提案やメールなどで知ることができる。 徳島からの高速道路は地域高規格道路として計画がある。かなり自己負担が多いので見通しはたっていない。 →(メンバー) 私の首長は知事のように立派ではない。どのような志をもって仕事をしていけばいいのか。 →(橋本知事) 上の人がどうであれ、市民との関係をつくっていって、ムーブメント(社会を変えていく動き)をつくるという仕事をしていくことにつきる。上司は関係ない。それらは割り切ってやっていけるはずだ。 ■人事等について 8 人事管理、給与関係 多くの自治体では「わたり」の改革が困難な中で、高知県では平成8年にわたりを廃止されたが、その時に職員組合との抵抗に対してどのように対抗したのか。またその時の改革に対する知事の信念と考え方と、改革成功のポイントをどのように考えているか、教えて頂きたい。 【橋本知事】 わたりに限らず、組合とはいろいろなことで対立した。私が知事になった頃は人事を発表する前に組合三役に見せて了解をもらうといったこともあったが、それをやめることから始まった。やみ専従もあったが、税金の二重取りだからおかしいのでは、と説明して組合からやめてもらった。 わたりについても、本来そういうことはおかしいでしょう?につきる。わたりは職員の向上心や責任感も不明確になり、県民サービスも向上しないので、そういった弊害をいろいろな場で説明してきた。粘り強く話しをしていって実現したと思う。 その実現は県民の支持があったからできたのだと思う。知事選挙についても2度目から組合は対立候補を応援している。そういう中で自分が選挙に勝ったから実現できた、ということもあるだろう。そのような構図の中で勝てなければ、実現は難しかったと思う。わたり等の問題は公務員制度問題の根源であるので、多くの県民に知っていただき問題意識をもってもらうことがポイントだ。 9 人事 知事の立場での人事評価や人事異動について伺いたい。幹部職員については指導力や能力等をきちんと把握して異動していかないと、全く逆の人間が配置された場合には若手職員に大きな影響を与える場合もある。知事の目の届く範囲はどのクラスまでか、また留意されている点、実際の手続きはどのようにしているか。 【橋本知事】 事務方のつくった人事異動案に抵抗はない。また、議会からの口ききも受け付けていない。副知事の人事においては、同意したからといって議会はから平気で部局長人事の指名がきたことがあるが、議会体質は変わっていないな、と思った。 異動に際しては課長までは私が一人ずつ見ながらやる。班長については人事担当が異動表をつくるので、それをもとに説明を受け、気づいたところは意見を言っている。人事は知事が一方的な思いでやるべきではなくて、毎日の積み重ねの中で情報を持っている担当とやりとりしながら決めていくことが望ましい。 評価基準は県民の視点と改革の視点があるか、ということだ。それが日々の評価に生かせればいいし、コンピテンシー型能力研修に組み合わせていかしていければいいと思っている。コンピテンシーは課長や部長といった階層型ではなくて、仮に福祉なら福祉の分野での必要なメニューを提示して、能力をつけてもらうといったことが理想だろう。そうすればきちんと意識と能力をもった職員が配置できる。 抜擢登用がいいということではないが、専門性をもった人をきちんと配属されることが大事。今の農林部長は課長から部長になった。その職員は若い頃から園芸に携わった人物で専門性も高いので、県庁の中でもなぜあいつが、ということにはなっていないと思う。 ■ 最後に知事から 改革をめざすということは片意地張ることではない。今日集まった皆さんは改革の意識をもった人だと思うが、多分職場では浮いていたり、また皆さんを変わり者と思っている自治体が多いと思う。そのためには仲間を増やしていくのが大事だ。 ただし、問題なのは、改革の意識を持ち、改革を目指す人は思いや流儀があるので、お互いの仲が良くなくて仲間割れが起こる可能性があるということ。反面、2:6:2でいえば、後ろの6や2は一体感がある。なので、上の2が改革思考であれば、あまり手法等で喧嘩をせずに、小異を捨てて大同につく思いでやってくれればやりやすいと思う。議論は必要だが、最初のところではぐっと飲みこんで一緒にやっていけば強い力になるだろう。 第7回オフ会案内文 「全国自治体職員有志の会」高知オフ会のご案内   「モノ言わぬ公務員」から「良いことを言い実行する公務員」 への脱皮を目指す全国の自治体職員 VS. 橋本大二郎高知県知事 (永國淳哉氏講演含) 自治体及び自治体職員を取り巻く環境は大きく変わろうとしています。自治体職員も住民から支持されることはもとより、さらに「なりたい自治体」「やりたい仕事」「なりたい自治体職員」を自らキャリアデザインすることが必要な時代となりました。この共通した課題を考えていくために全国の自治体職員有志が集まり、「自治体職員有志の会」が設立され、「自治体首長を招いたオフ会・シンポジウム開催」「メーリングリストによる意見交換」などを通じて、課題整理と改革提言活動、日常の業務の改革・改善を行っています。   このように、意見交換をさらに発展させ、自治体職員のキャリアデザインを可能とする制度改革などへの提言につなげていくため、オープンな意見交換の場として自治体首長、学識者等を招いて、シンポジウムやオフ会を開催していますが、平成15年6月にスタートしたオフ会は、今回の高知で7回目。これまで、森高浜市長(愛知県)、白井尼崎市長(兵庫県)、後藤臼杵市長(大分県)、穂坂志木市長(埼玉県)、逢坂ニセコ町長(北海道)、浅野宮城県知事を講師にお迎えしています。   日 時 2005年5月20日(金)14:30受付開始 15:00―16:00 ジョン万次郎研究家・永國淳哉氏講演 「土佐のスピリット」(仮題) 16:00-17:30 橋本知事との意見交換 17:30-17:50 名刺交換会 18:10―20:10 懇親会(別会場) 会 場 : 龍馬の生まれた街記念館(高知市上町2-6-33)   ○問い合わせ先 中村祐介(高知県人権課 ***-***-****) 夕部雅丈(高知県建設検査課 ***-***-*** 職場 TEL ***-***-***) 自治体職員有志の会事務局(大島博文 神戸市職員 ***-****-****)
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編集 「全二重伝送路のためのARQについて」 ARQとは ARQには、 Stop-and-Wait ARQ Go-back-N ARQ Selective Repeat ARQ がある. ここでは、TCPに実装されていない話題をしており TCPを頭においておくと誤爆の危険性がある。 ・Stop-and-Wait ARQ フレームを送られるとACKを返す。 フレームを送り、フレーム誤りが検出されると、NACKを返す。 フレームを送り、タイムアウトになると 再送される。 これが、Stop-and-Wait ARQである。 もちろんデータ遅延も考えられるので 片方向電波遅延のことも頭においておかなければならない ・Go-back-N ARQ 先ほどとは、ちがい、ACKを受け取ることなく 最大N個のデータフレームを送信することができる N番目のデータフレームに誤りが生じた もしくは、タイムアウトになった場合 N番目以降のデータフレームをすべて再送する その場合N番目以降の受信したデータフレームは棄却される。 Selective Repeat ARQ Go-back-N ARQと、ほぼ一緒だが 誤りの生じたフレームしか再送しなという違い考えられる。 解答 (1)- ⅠSWARQには、必要なく、GNARQには必要なもの 送信側ノードでの送信データフレーム数の管理 理由→SWでは、フレームの到達を確認してひとつずつ フレームを送るので必要ないが、 GNでは、データフレームの番号を管理し、 再送するフレームを特定しないといけないから 受信側ノードでの受信済みデータフレーム番号の管理 理由→SWでは、受信は、フレーム番号どおりに来るので必要ないが GNでは、フレーム番号を控えておかなければ再送の要求が できないから ⅡGNARQには、必要なく、SRARQには必要なもの 受信データフレームの並べ替え 理由→GNでは、誤りフレーム以後を順番どおりに再送するが SRでは、誤りフレームだけを再送するので 受信側で並べ替えが必要になる。 受信側ノードでの最大N個分のデータフレームバッファの管理 並べ替える際に必要になるので katの解答 (1)- ⅠSWARQには、必要なく、GNARQには必要なもの 答え: aとe a:データフレーム番号によるデータフレームの識別 SWでは,ACK済みのフレームの次のフレーム以外を送信側が送出することはないので,受信側はフレーム番号を調べる必要がない.しかし,GNでは,パケット消失の場合に1個とばして次のフレームがくることがあるので,フレーム番号を管理する必要がある. e:送信側ノードでの最大N個分のデータフレームバッファの管理 SWでは,再送するのは最後に送った1フレームだけなので必要ないが,GNの場合は第kフレームを送った場合で第k-N-1フレームのNACKが届くことがあり得る.再送のためにはNフレーム分の蓄積が必要である. ⅡGNARQには、必要なく、SRARQには必要なもの b,c,f…なので,選ぶなら絶対bとf! b:受信側ノードでの受信データフレームの並び替え 損失したパケットだけがあとで送られてくるので,SRには並べ替えが必要. c:受信側ノードでの受信済みデータフレーム番号の管理 欠落したフレームだけが送られてくるので,最近のNフレーム分は正常受信したフレーム番号を記憶しておく必要がある. f:受信側ノードでの最大N個分のデータフレームバッファの管理 フレームkが失われて,k+1,k+2,…k+N-1,フレームk というようにNフレームの後に再送されることがあり得る.よって,Nフレームを蓄積しておく必要がある. (2)- SWとGNの平均スループット 片方向遅延 40ms 通信速度1000bps フレームロス,誤り無し 100bitのデータフレームを99個送信 ACK,NACkフレームは20bit GNのNは3 平均スループットとは,送信側ノードにおける一つ目のデータフレーム送信開始から,最後のデータフレームに対するACKフレーム受信完了までの単位時間あたりのデータ量(単位はbps) katの解答 SW: 500bps GN: 990bps 100bit/100bps=100ms 20bit/1000bps=20ms まずは,SWについて考える. パケットが受信側に要する時間は,100+40=140ms ACKが送信側に届くのに要する時間は,20+40=60ms したがって,1フレームの送信から受信応答までに合計200msの時間を要する. SWでは,各データフレームごとに送信動作が独立しているため,99フレームのスループットを求めなくともよい. したがって,1フレームあたりの平均スループットを求めると 100bit/200ms=500bps 次に,GNについて考える. 3フレームを送り出すまでに要する時間は100×3=300ms 先頭フレームのACKが帰ってくるまでの時間は,SWと同じで200msである したがって,Nフレーム送信し終るまでにACKが届き始めるため フレームの送信は途切れることなくおこなわれる. よって,送信の所要時間は100×99=9900ms 最後のフレームを送り出し終えてから,そのACKが帰ってくるまでの時間は40+40+20=100ms よって,全通信には9900+100=10000msを要する. したがって,平均スループットは100bit×99÷10000ms=990bps (3)- 片方向伝搬遅延200msでのSWとGNの平均スループット 片方向伝搬遅延を200msとする 他は,(2)と同じ条件でOK katの解答 SW: 192.3bps GN: 570bps まずはSWについて考える. 前問と同様の議論で, 100bit÷(100+200+20+200)ms=100/520=192.3bps 次にGNについて考える. 3フレームを送り出しおわるまでの時間が300ms. 先頭のフレームのACKが返ってくるまでの時間は, 100+200+20+200=520ms. よって,送信側は3フレーム送り出した後,220ms送信を止めてACkを待つことになる. 3つのACKは100ms間隔で届くため,続く3つのフレームも休み無く送出される. したがって,以降は300msの連続送信と200msのACK待ちを繰り替えることになる. 最初のフレームから第97フレームのACKが届き終るまでの時間は, (300+220)×33=17160ms それ以降,100ms間隔でACKが届くので,第99フレームのACKが届き終るまでには100+100=200msを要するため, 総時間は17160+200=17360ms. したがって,平均スループットは, 100bit×99÷17360ms≒570bps (4)- 0.1の確率でフレーム誤りが起きた場合の平均スループット 伝送媒体でのフレームロスは発生しない 確率0.1でフレーム誤りが発生する 他の条件は(2)と一緒 katの解答 SW: 454.5bps GN: 826.7bps まずはSWについて考える. フレーム誤り1回あたりのタイムロスは,送信成功した場合のフレーム1個あたりの時間と同じ. よって,エラーがない場合と比べて10%長く時間がかかる. したがって,スループットが(10÷11)に悪化するので, 500bps×(10÷11)=454.5454…≒454.5bps つぎに,GNについて考える. (2)と同様な議論で,第aフレームでフレームエラーが起きたことが第a+2フレームを送り終るまでに送信側に伝わるため,送信側は休み無くフレームまたは再送フレームを送信し続けることになる. 第aフレームのNACKが到着するまでの遅れは200msなので,送信側は第a+1フレームを送信した次に第aフレームを再送する. この場合,第a+1フレームも再送されるので,誤り1回あたりに2フレームが再送されることになる. 誤り率は10%なので,再送を含めるとのべ1.2倍の個数のフレームを送信することになる. よって,最後のフレームを送信し終るまでに要する時間は元の時間の1.2倍であるから,100×99×1.2=11880ms 最後のフレームを送り出し終えてから,そのACKが返ってくるまでの 時間は,40+20+40=100ms. よって,全通信には11880+100=11980msを要する. したがって,平均スループットは100bit×99÷11980ms≒826.7bps. …だがしかし! SWの場合をもう一回考えると,エラーで再送した時も,0.1の確率でフレーム誤りが起こるのでした.それを考慮すると, 500bps×(10÷11.1111…)=5000×(9/10)=450bps あ,キレイな数字になったから,こっちが正解か. ってことは,GNの方も間違ってるのか orz …先生!直す気力がないです! (5)- グラフの横軸特定 縦軸が平均スループット 横軸は不明 片方向伝搬遅延40msで,通信速度1000bps 長さ100bitのデータフレームを順次送りつけた場合の SW,GN,SRの平均スループットを示したグラフらしい まっすぐな線が2本.なんか曲がってるのが1本 明らかに1本は低く,残り2本は大体一緒 katの解答 スループットのグラフが右下がりで,右端で0になっていることから, フレーム誤り確率またはフレーム消失確率が候補として考えられる.グラフの線はどれも連続であり,2本は直線である. しかし,フレーム消失の場合,スライディングウインドウで隠蔽できないほどの消失率のところで折れ曲がりまたは変曲点が生じると考えられるため,候補からはずれる. したがって,横軸はフレーム誤り確率である. SWとSRは誤りが起きたフレームだけ再送するので,確率に対して直線のグラフになるはずである. GNでは,1つの誤りに対して複数のフレームを再送するのでスループットはSRより悪いが,ACKを待たずにNパケット送信できる分,SWよりは良いと考えられる.したがってグラフの線は下から順に,SW,GN,SRとなる. tsuto -- (kyo!) 2009-07-16 16 45 37 あとは、katさんがやってくれます(笑) -- (kyo!) 2009-07-17 22 00 07 お,ちょっとまってください っていうか,wordファイルで送っても良いですか (wikiの意味皆無w) -- (kat) 2009-07-17 22 33 03 大学院の過去門の解答って案外なかったりするもんだな -- (kyo!) 2009-07-19 11 45 32 名前 コメント すべてのコメントを見る
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/758.html
日本は東南アジアやアフリカよりもずっと予防接種制度が遅れていて、日本に生まれたために犠牲になっている子どもが毎年おおぜいます。保育園や予防接種制度を充実させてからの手当てでしょう。 -- (こども) 2010-04-05 15 50 24
https://w.atwiki.jp/atwikimyj/pages/66.html
(1)pingを飛ばす (2)だめならHOSTOSのネットワークの設定で、tcp/ip のプロパティを確認し、 VMware brigde protcol にチェックが入っているか確認。入っていなかったらチェック入れる。 (3)GuestOSのネットワークの設定でネットワークデバイスを再起動 システム設定 ネットワーク ここでネットワークデバイスが起動していない(停止)している 場合は起動させる必要があるが、起動させてもエラーになっている 場合がある。その場合は設定上のMACアドレスと実際の機器のMACアドレ が食い違っているので、 編集→ハードウェアデバイス→MACアドレスにバインドの「検出」ボタンを押す。
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子ども手当一問一答より。 Q 子ども手当は在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されるのですか。 児童手当では、過去30年間にわたり、日本人の海外に居住する子どもと同様、在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されておりました。 平成22年度の子ども手当においては、その支給要件を踏襲しましたが、その確認の厳格化を図りました。また、平成23年度以降の子ども手当については、子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討します。児童手当制度においては、1981年の「難民の地位に関する条約」の加入に当たり、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の趣旨も踏まえ、他の国内関係法と同様、国籍要件を撤廃しました。それ以来、国籍にかかわらず、親等が日本国内に居住している場合には、その子について監護が行われ、かつ、生計を同じくしているという支給要件に該当するときは、その子が国外に居住していても、支給対象となっています。 平成22年度の子ども手当については、このように1981年以来約30年間にわたり実施してきた児童手当の支給事務の仕組みを踏襲して実施することとしていますが、子どもが国外に居住する場合については、支給要件の確認の厳格化など、地方公共団体と連携を図り、以下のような運用面での強化を図っています。少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていること。 親と子どもの間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に1度は継続的に行われていること。 来日前は親と子どもが同居していたことを居住証明書等により確認すること。 これらの支給要件への適合性を判断するために、提出を求める証明書類について統一化。 日本国内に居住している翻訳者による日本語の翻訳書の添付を求め、その者の署名、押印及び連絡先の記載を求めること。 なお、国外に居住している子どもに手当が支給されることについては、平成23年度に向けた制度の検討の中で、支給対象となる子どもに日本国内居住要件を課すことを検討します。 因みに、細かい条件を設けずに無条件で支給するのはやっぱり日本だけなの? Q 諸外国の子ども手当においては、その国に居住する外国人の子どもが海外に居住する場合の取扱いはどうなっていますか。 A 例えば、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデンについては、親がEEA諸国(欧州経済領域(欧州30カ国))出身者であって、子どもがEEA諸国に居住しているときは、手当が支給されます。加えて、国外での滞在が一時的である場合など、子どもが国外に居住しているときも支給される場合があります。なお、日本人が外国に居住する際には、当該国が定める要件に該当する場合には、手当が支給されます。 -- (名無しさん) 2010-05-30 19 15 12
https://w.atwiki.jp/sysd/pages/7474.html
ソネット・メディア・ネットワークス 本店:東京都品川区大崎二丁目11番1号 【商号履歴】 ソネット・メディア・ネットワークス株式会社(2008年9月~) 株式会社MI(2008年1月~2008年9月) ウェッブキャッシング・ドットコム株式会社(2000年3月21日~2008年1月) 【株式上場履歴】 <東証マザーズ>2015年12月22日~ 【沿革】 当社の実質上の事業活動は、平成10年11月に設立されたバリュークリックジャパン株式会社(事業上の存続会社)によるアドネットワーク事業に始まります。バリュークリックジャパン株式会社は、平成11年8月に米ValueClick, Inc.の子会社となり、平成12年5月に東京証券取引所マザーズに上場、その後平成16年3月に株式会社ライブドアの子会社となり、平成17年6月に株式会社ライブドアマーケティングに社名変更致しましたが、ライブドア事件後の平成18年9月に株式会社メディアイノベーションに社名を変更し、平成20年1月にネットワークメディア事業を会社分割により株式会社メディアイノベーションの完全子会社であった当社(形式上の存続会社)に事業承継しております。なお、株式会社メディアイノベーションは平成22年11月に株式会社RICAROJAPANに社名を変更しております。上記の会社分割は、現親会社であるソネットエンタテインメント株式会社がインターネット広告事業の事業拡大を目的として、当社事業を買収する際に、ライブドア事件に係る訴訟対応会社を分け、ネットワークメディア事業を行う事業会社のみを子会社化するために行ったものです。当社は平成20年7月にソネットエンタテインメント株式会社の子会社となり、ソニー株式会社を中心とした企業グループの傘下に入っており、ソネットエンタテインメント株式会社による子会社化後、株式会社MIからソネット・メディア・ネットワークス株式会社に社名変更を行い、平成24年4月にインターネット広告買付プラットフォームであるDSP「Logicad(ロジカド)」の提供開始を契機として、現在の主力事業であるマーケティングテクノロジー事業に本格的に参入致しました。なお、ソネットエンタテインメント株式会社は、平成25年7月にソネット株式会社に社名を変更しております。 平成12年3月 株式会社ニッシンの完全子会社として、東京都渋谷区代々木にウェッブキャッシング・ドットコム株式会社を設立 平成14年11月 株式交換により、株式会社アイ・シー・エフの子会社となる 平成15年1月 東京都港区西新橋に本社移転 平成16年3月 東京都港区六本木に本社移転。株式交換により、株式会社ライブドアの子会社となる 平成17年2月 株式会社ライブドアフィナンシャルホールディングスの子会社となる 平成17年6月 株式会社ライブドアファイナンスの子会社となる 平成17年7月 東京都港区赤坂に本社移転 平成17年9月 株式会社ライブドアマーケティングの子会社となる 平成18年6月 東京都港区赤坂内にて本社移転 平成18年9月 株式会社メディアイノベーションの完全子会社となる。東京都渋谷区渋谷に本社移転 平成19年1月 株式会社ライブドアビジネスソリューションズ及び株式会社トラインを吸収合併 平成20年1月 株式会社メディアイノベーションのネットワークメディア事業を事業承継。株式会社MIに商号変更 平成20年6月 株式会社アクイジションを完全子会社化 平成20年7月 ソネットエンタテインメント株式会社が、株式会社メディアイノベーションが保有する当社株式の66.6%を取得したことにより、ソネットエンタテインメント株式会社の子会社となる 平成20年9月 ソネット・メディア・ネットワークス株式会社に社名変更 平成20年11月 ソネットエンタテインメント株式会社が、株式会社メディアイノベーションが保有する当社株式の33.4%を追加取得し、ソネットエンタテインメント株式会社の完全子会社となる 平成21年2月 東京都品川区大崎に本社移転 平成21年8月 クローズド型アフィリエイトサービス「SCAN(スキャン)」をリリース 平成22年4月 当社を存続会社として、完全子会社である株式会社アクイジションを吸収合併 平成22年7月 ソネットエンタテインメント株式会社の広告メディア事業を当社へ機能移管 平成24年4月 自社開発DSP「Logicad(ロジカド)」のリリースと同時にマーケティングテクノロジー事業を本格的に開始 平成26年4月 PubMatic, Inc.(米国カリフォルニア)との事業提携により、SSP「PubMatic(パブマティック)」をリリース。福岡県福岡市中央区に九州営業所設立 平成26年5月 大阪府大阪市北区に関西営業所設立 平成27年3月 東京都品川区大崎内にて本社移転 平成27年5月 伊藤忠商事株式会社と資本業務提携
https://w.atwiki.jp/3-4freedom/pages/17.html
意見 みんなで意見を出し合いましょう!! みんなの、よく行くサイトのURLを出すコーナーなんて面白いかもよ!あと、トップページにお絵かき掲示板専用のページ作れる?freeサイトきつくなるかもしれないよ… -- モリゾー (2006-11-21 20 03 57) いいね!みんながよく行くサイト知りたいな。いいサイトも知りたいし -- ヤギ ~森と丘の案内人~ (2006-11-21 20 28 10) 誰がフリーサイトを消したのか知ってる?まあ、すぐ復活できるけどねw あー、もしかしてさっきの写真がまずかった?だったらゴメンよ -- モリゾー (2006-11-22 16 15 51) 画像以外にもフラッシュなどがアップデートできるので、ゲームや動画も載せることができそうです。やってみようかなぁ -- 犬 (2006-11-22 21 35 50) ドンちゃんです。 こんばんは。モリゾ―のなんかにも書いたけど、チャットの入り方教えて。 -- ドンちゃん (2006-11-22 22 34 05) えーとタイセリオン置いたらおこられるかなあ-- ウィザード (2006-11-23 08 03 07) http //www.pianet-green.com/ここのサイトに行けばタイセリオンがダウンロードできるよ -- ウィザード (2006-11-23 08 20 52) すいません上のアドレス訂正です。http //www.planet-green.com/ br()以上タイセリオンのダウンロードできるサイトです。すみませんでした。 -- ウィザード (2006-11-23 11 53 59) http //www.planet-green.com/ -- 犬 (2006-11-23 13 27 20) 犬さん、訂正ありがとう! -- ウィザード (2006-11-23 16 14 25) タイセリオンをダウンロードしてみたけど、ココでは使えないみたいだよ… -- モリゾー (2006-11-23 18 47 28) えーそうなのー -- ウィザード (2006-11-25 09 23 21) みんなで絵だしたらどう? -- リース (2007-01-21 09 17 47) 10万あげるから挿入してくだちぃ(〃▽〃) http //b8y.in/ -- 結衣 (2012-06-12 05 05 15) 名前 コメント これを元にして良いサイトを作っていきたいと思います ご協力をお願いします!! 管理者 ジャクソン